2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
推移でございますけれども、平成二十八年度には特定機能病院及び一般病床五百床以上の地域医療支援病院を対象といたしまして、その数は二百五十でございました。その後、平成三十年度に許可病床数四百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は二百六十二から四百十に増加いたしました。
推移でございますけれども、平成二十八年度には特定機能病院及び一般病床五百床以上の地域医療支援病院を対象といたしまして、その数は二百五十でございました。その後、平成三十年度に許可病床数四百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は二百六十二から四百十に増加いたしました。
特定機能病院や地域医療支援病院以外であっても、地域の基幹的な医療機関について紹介患者への外来を基本とする医療計画として位置付ける。すなわち、都道府県が、地域の医療機関の中から医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として明確化するということになろうかと思います。
それから、その公立、公的、民間のお話を少しさせていただきますと、実は、公立は公立なんですけれども、公的医療機関の中には民間の大きい、比較的大きい地域医療支援病院、これは民間の方に入らずに実は公的に入っているんです。
さらに、この今般の閣議決定、これ五か年加速化対策でありますけど、これでさらに特定機能病院でありますとか地域医療支援病院、ここまで補助対象が広がってきておりますので、こういうものも含めて、自主電源というものをしっかり確保いただきながら医療を継続して提供いただけるように我々としても支援をしてまいりたいというふうに考えております。
外来受診時定額負担につきましては、昨年の十二月十一日の中医協におきまして、四百床以上に付いていた外来受診時定額負担を二百床以上の地域医療支援病院に拡大をしたということでございまして、これが今年の四月から診療報酬改定に伴って施行されたというところでございますけれども、これが実に四月からですから施行したばかりでございまして、これをまたこの上に二百床以上の病院全てに定額負担を掛けようかということが議論されているということでございまして
先日開催した医療保険部会におきましても、御指摘の本年四月に拡大されました二百床以上の地域医療支援病院も含めました定額負担の徴収状況等も資料として出しまして、それも踏まえて御議論いただきました。
従わない場合、つまり病床削減や機能転換を迫る強制力、要請するんだけれども従わない場合、医療機関名の公表、各種補助金や融資対象からの除外、地域医療支援病院などの不承認といった措置を決めているわけですね、その意図を簡潔に説明してくださいと言いました。そうしたら、原医政局長は、ある意味では、一応、懐に武器を忍ばせている、こう答えたわけです。
あるいは、地域医療支援病院、これが平成九年であります。等々、さまざまな機能が医療法で規定をされ、運用されてきた経緯があると思っております。 こうした医療行政全般の進展の中で、薬局行政、ここはいささかおくれをとってきたのではないかと私は思っているわけであります。
また、入院歯科に対する歯科保健医療推進に向けては、地域医療支援病院あるいはがん診療連携拠点病院などにおいて口腔管理を行うために、これ都道府県の事業となるかと思いますが、歯科医師及び歯科衛生士を配置するという場合には、地域医療介護総合確保基金、先ほどの総合確保基金でございますが、これも利用できるという形になってございます。
それで、先ほども少しお話が出ましたが、医師の少数区域での勤務経験を厚生労働大臣が評価する認定制度を創設し、認定医師のみを地域医療支援病院等の一定の医療機関の管理者にするという内容が含まれているわけでございます。
その方策の一つに、地域医療に従事した医師を国が認定し、地域医療支援病院の管理者要件とすることとありますが、案では、地域医療の従事期間は六カ月間と短く、また、管理者要件も地域医療支援病院に限るため大きなインセンティブが働かないなど、その実効性に疑問を抱かざるを得ない状況にあります。医師確保対策に当たり、地域医療に携わる現場の声を聞き、実効性のある取組を期待をしておるところでございます。
この大臣認定の仕組みが実質的にインセンティブとして効果を発揮できるように、私どもとしても関係者の方々と議論を重ねていきたいと思っておりまして、具体的な詳細設計につきましては、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会で検討してまいりたいと思いますけれども、法案の中にございます一定の地域医療支援病院の管理者要件といいますのはインセンティブのうちの一つでございまして、今後、私ども、予算措置の中でも、実際
本法案におきましては、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働大臣が認定することとしておりまして、この認定医師に対しましては、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討しているところでございます。
この施策の一環といたしまして、本法案におきましては、新たに医師少数区域等の勤務を一定期間経験した医師を厚生労働大臣が認定する制度を創設いたしまして、地域医療支援病院のうち、医師派遣・環境整備機能を有する病院の管理者として評価する方向としているところでございます。
○加藤国務大臣 まず、認定医師の関係でありますけれども、認定医師については、広告可能事項とすること、経済的インセンティブの対象とすること、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討させていただいているところでございます。
認定医師の病院の管理者としての評価ということでは、実際に認定医師が地域医療支援病院の管理者になるまで相当の時間を要すると思います。ですから、即効性があるのかどうか。
○武田政府参考人 今回の医療法の改正案の中におきましては、地域医療支援病院の中の一定の要件を満たした、地域医療に貢献する医療機関について、管理者の要件として規定することを予定しております。
あわせて、認定医師について、認定医師であることを広告可能としたり、経済的インセンティブを設けたり、一定の役割を担う地域医療支援病院の管理者として評価したりすることでこの仕組みを後押しすることとしているわけでございます。
地域医療支援病院の管理者、これつまり病院長ということだと思いますが、これがどれぐらいの本当にインセンティブになるんですか。足立委員が言われたとおり、いや、これじゃ全然駄目だという、若い方ですらならないということなのか、いや、これやっぱり魅力があるんだと、それだけ期待を持って活躍をいただいて、この管理者、病院長になる、これが大きなインセンティブになるんだということなんですか、違うんですか。
ただ、今回、地域医療支援病院のうち、医師派遣の機能を持つ病院についてはこのような管理者としての評価を考えたらどうかという議論になった理由といたしましては、やはり地域医療支援病院のそもそもの目的自体が地域医療の支援ということでございます。
○政府参考人(武田俊彦君) 今回の提案につきましては、地域医療支援病院の一定の要件を満たすものということでございまして、地域医療支援病院そのものが現在としては約五百五十の病院ということで、全体の八千四百三十五の病院のうちの五百五十ということですから、数として必ずしも多くないというような御指摘もあろうかと思いますけれども、先ほどの効果につきましては、この需給に関する検討会医師需給分科会の取りまとめの中
私ども、今回この地域医療支援病院のうちの一定の医療機関というふうに申し上げているのは、この地域への医師の派遣ということを医療機関にも役割として担っていただきたい、そこの管理者として考えた場合には、そういう経験を有するということは非常に大きな意味があるのではないか、こういうことも考えてこういう御提案をさせていただいております。
ついこの間の週末ですけれども、関西のとある大都会を含む都道府県の一つに伺わせていただきましたけれども、そこの地域は三十近い地域医療支援病院が一つの都道府県の中にあると。とはいえ、一つもいわゆる地方にはない、全部都会の中にあると。
○政府参考人(武田俊彦君) この認定医を管理者として評価をする医療機関の範囲でございますけれども、この法案に至るまでの間、議論をいただきました医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会における議論を踏まえ、まずは、地域医療機関と連携しながら地域医療を支える地域医療支援病院というのがございますけれども、この地域医療支援病院のうち、医師派遣・環境整備機能を有する病院を対象とする方向で今後具体的な検討をすることとしているところでございます
委員御指摘のとおり、文科省との連携は大変重要なことであると認識しておりまして、特定機能病院の承認要件等を検討する特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会には、文科省からも参画いただいております。
また、地域医療支援病院、それから特定機能病院が担う医療機能など、こういったものをきちんと明確にして検討すべきであると。 それ以外の医療機関につきましても、例えば重心の医療機関でありますとか地域の多様な医療ニーズを含め、それぞれの役割を明確化して議論をするようにということでございます。
ですので、地域医療支援病院でしたり各医療機関、医師会にも御協力をいただきまして、介護施設などにも御協力をいただきまして、その院内だったり施設内にも徹底して地域の福祉避難所等を示すようなマップを掲示するような形でも御協力をいただけないかと思うんですね。それを号令を掛けていただきたいと思います。
ちょっと流れだけを申し上げますと、昭和六十年の第一次改正では、キーワードは地域医療計画の策定と駆け込み増床、第二次改正は平成四年、医療施設機能の体系化、平成九年の第三次改正では、かかりつけ医を支援する医療機関として地域医療支援病院制度の創設、そして第四次が平成十二年、必要病床、いわゆる許可制から届出制に変わったこと、そして第五次が平成十九年、医療機能の分化、連携推進によって患者に切れ目のない医療を提供
今回の場合は選定療養でございますので、その外側にあるものでございますが、ただ、先生の御指摘にもございましたように、現在、特定機能病院、大学病院でも約六割の方が紹介状がない、地域医療支援病院でも約七割の方が紹介状がないというままの事態はやはり改善をしませんと、病院の勤務医の皆さんの疲弊も大きくなりますし、医療も効率的にならないんじゃないかと考えております。
ただ、紹介患者の率、これは別の方の統計でございますが、こちらで見ますと、かなり紹介状というものも一般の皆さんに定着をしてきて、そして、前は紹介状を書いていただくときは先生に気兼ねする方もいたんですが、今はもうそういうこともなくなってきまして定着をしてきましたけれども、特定機能病院でなお約六割の方が紹介状がない、それから地域医療支援病院でも七割の方が紹介状がないというのが現在の状況でございます。
それからもう一つは地域医療支援病院で、これはかかりつけの先生を、開業していたり中小の病院の先生をバックアップするという意味で紹介を受けたり逆紹介をしたりするわけでございますが、その中でも五百床以上くらいの大きな規模のところ、こういうようなところがまずは当面対象としていくべきではないかと考えているところでございます。これは御意見あると思いますけれども、私ども現在はそのような考え方をしております。